【規則、約款】
ambitious marché主催において
【マルシェ出店約款】
第1条 目的
本約款は、マルシェ出店者(以下「出店者」という)とマルシェ主催者(以下「主催者」という)との間で、出店者がマルシェに出店する際の権利義務を明確にすることを目的とするものです。
第2条 出店条件
1. 出店者は、個人でも法人でも出店することができます。
2. 出店者は、マルシェの趣旨やテーマに合致した商品・サービスを提供することが求められます。
第3条 出店申込
1. 出店者は、主催者が指定する出店申込方法に従い、出店申込を行います。
2. 出店者は、出店申込時に必要な情報(氏名、連絡先、出店内容など)を正確かつ完全に提供する責任があります。
第4条 出店料金
1. 出店者は、出店に際して主催者が定める出店料金を支払う義務があります。
2. 出店料金の支払いは、出店申込時に指定された期限までに行われなければなりません。
第5条 出店日時・場所
1. 出店の日時・場所は、主催者の判断により決定されます。
2. 出店者は、指定された日時・場所において出店する義務があります。
第6条 出店の取り消し
1. 主催者は、やむを得ない事情により、出店を取り消す場合があります。この場合、出店者に対しては返金等の適切な対応を行います。
2. 出店者は、出店申込後でも主催者に対して出店取り消しの申請を行うことができます。ただし、申請が遅れた場合は返金等の対応ができない場合があります。
第7条 責任の免除
1. 主催者は、出店者の販売商品やサービスに起因するトラブルや損害について一切の責任を負いません。
2. 出店者は、自身の商品やサービスに関する責任を負うものとし、主催者に対して一切の損害賠償請求をしないものとします。
3.駐車場などによる敷地内でのトラブルや損害について一切の責任を負いません。
第8条 紛争解決
本約款に関する紛争は、当事者間の協議によって解決するものとします。協議が不成立となった場合は、所属地の裁判所を専属的な管轄裁判所とします。
**注意事項:**
当店で販売している商品は、品質に細心の注意を払って製造・販売しておりますが、万が一、商品に起因する事故や損害が発生した場合は、PL法(製造物責任法)に基づき、お客様に損害賠償の責任を負う場合がありますので、ご了承の上でご購入ください。
---